2018-05-11 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
○中島参考人 UR都市機構も、これまで国内でいろいろな仕事をさせていただきました。幸い、東アジアを始めASEAN諸国からもそれの御評価をいただいているという感触がありまして、アジア新興国各地で今盛んに都市開発を行っておりますけれども、日本の都市開発あるいはURのクルーに対しても大変関心が高いと思っております。 そこで、私どもできますこととして、仕事としては調査、調整、技術の提供ということになっておりますので
○中島参考人 UR都市機構も、これまで国内でいろいろな仕事をさせていただきました。幸い、東アジアを始めASEAN諸国からもそれの御評価をいただいているという感触がありまして、アジア新興国各地で今盛んに都市開発を行っておりますけれども、日本の都市開発あるいはURのクルーに対しても大変関心が高いと思っております。 そこで、私どもできますこととして、仕事としては調査、調整、技術の提供ということになっておりますので
○政府参考人(中島正弘君) この法律におきましては、都市を集約化してマイカーから公共交通へというのを基本的に考えております。そのためには、今御指摘があったように、流入マイカーを抑制するのと併せて公共交通を使いやすくするという、この二つを進めていく必要があると思います。これまでもパーク・アンド・ライドの促進でありますとか、あるいはそのためのインフラ、駅前の整備でありますとか、バス走行空間、LRT、いろいろとやってまいりました
○政府参考人(中島正弘君) 本法案と併せて公共交通にどういった支援をするのかという趣旨のお尋ねだと思います。 もとより、法案におきまして、市町村が作成します計画の中で公共交通につきましてもしっかり書いてあるわけでございますけれども、それとは別に国交省としては公共交通への支援策を予算面でも講じていきたいと思っております。 一つは、平成二十三年度、昨年度から創設しております地域公共交通確保維持改善事業
○中島政府参考人 交通基本法におきましては、交通事業を行う交通事業者、さらにその施設を管理する者についてのそれぞれの責任が規定されておりまして、当然、この法律に基づいて関係者が連携をするという場合には、それらの者も含まれるというふうに考えております。
○中島政府参考人 交通基本法と個別法との関係についてのお尋ねでございます。 交通基本法は、交通に関する施策の理念や基本的方向を明らかにする、そういう基本法でございます。個別法は、この交通基本法の理念などの方向性に沿って交通に関する施策を具体的に定める、そういう位置づけになるというふうに理解をしております。 したがいまして、この法律が施行された後、交通基本法に基づく交通基本計画の策定なども行われて
○中島政府参考人 交通基本法の理念、目的についてのお尋ねでございます。 交通基本法は、交通に関します施策について、基本的な理念でございますとか関係者の責務、さらには交通基本計画の策定などを定めておりまして、これによりまして、交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進する、これを法の目的としています。 仮に交通基本法が制定されました場合には、この法律に従いまして、交通に関するさまざまな関係者が、交通基本法
○中島政府参考人 社会資本整備重点計画になります以前は、委員が今おっしゃったように部門別の五カ年計画であります。さまざまな目標とともに、五年間の投資額を明示するという方法をとっておりましたけれども、今の社会資本整備重点計画になりましてからはそういう方法をとらずに、各政策目標を立てて、その政策目標を体現するような数値の目標、アウトカムといいますか、成果目標を中心に、あるいはそれを補完するような数値目標
○政府参考人(中島正弘君) この法律では、とりわけ市町村の推進計画は地域の自主性を尊重する観点から義務付けも一切しておりませんし、市町村の作成の計画の期限を国が定めるということは今の時点で考えておりませんが、先ほど来お話がありましたように、速やかな市町村レベルでの推進計画の策定が強く期待をされます。 そのためには、まず私どもとしてするべきこと、法の施行のための政省令を準備し、基本方針を速やかに作るというところに
○政府参考人(中島正弘君) 今御質問ありましたように、防災のためには遠い将来に備えて粘り強い努力、不断の努力が欠かすことができないと思っております。そのために、まず予算面としましては、三次補正はもちろんでございますけれども、それ以降、各年度の予算において、当面被災地では復興交付金がございますけど、それ以外の地域につきましては、社会資本整備総合交付金などの活用を通じまして、施設の整備あるいはソフトの事業
○政府参考人(中島正弘君) 法案の作成に当たりまして自治体の意見をどのようにというお尋ねでございます。 作成過程はまさにその復興の過程でございまして、そのプロセスを通じまして、被災地の自治体から様々な要望とかお考えを聴取する機会を得ました。また、その他の団体からも、地震、津波の被害が想定される自治体から様々な要望をいただきました。法案の作成過程ではそれらの御要望を踏まえて検討を進めたところでございます
○中島政府参考人 基本指針に定める事項の概要を御説明いたします。 基本指針の内容でございますが、津波防災地域づくりの推進に関する基本的事項、これはいろいろな基本的な考え方、先生おっしゃったようなこともここには書けると思います。さらに、基礎調査、津波浸水想定についての指針となるようなこと、推進計画の策定についての指針、記載内容、関係者の調整その他でございます。そのほか区域設定がありますが、津波災害警戒区域
○中島政府参考人 避難施設や避難路の整備でございますが、まず、今回の被災地におきましては、三次補正予算で措置いたしました復興交付金を活用いただけるかと思います。それから、全国におきましては、これまで社会資本整備総合交付金を活用して避難施設や避難路の整備を支援してまいりましたので、今後ともこの予算を充実してまいりたい。来年度、二十四年度の予算要求におきましても、新たに、市町村が指定する一定の避難ビルの
○中島政府参考人 まず、限界集落がその後どうなったかというお尋ねでございますけれども、議員が今言われた数字は十八年度の調査でございます。その次の調査を総務省の方で実施しておられますけれども、現在、数字を精査中ということで詳細を持っておりませんが、いずれも、限界集落も増加し、消滅のおそれのある集落も増加したということになったというふうに認識しております。 次の点で、私ども、国土の長期展望としまして、
○中島政府参考人 工事を発注する場合に、予定価格を作成いたします。その予定価格は、法令上は、いわゆる取引の実態を反映して適正に定めなさい、こうなっておりまして、いろいろな方法があるわけでございますが、一番よく行われるのは、古くから行われるのは、資材の価格とか労働者の単価を調べて、それに数量を掛けて積み上げるというやり方をやっております。 したがって、そのために、資材の価格でありますとか労働者の単価
○中島政府参考人 いわゆるダンピング、極端な低価格入札がさまざまな問題を持っているというのは、委員今お話しになったとおりでございます。直轄でも一昨年から昨年にかけましていわゆるダンピングに悩まされたわけでございますけれども、これも、今先生お話がございましたように、昨年の四月に、まず施工段階で監督・検査を強化する対策を打ちまして、それに続けて昨年の十二月から、品質管理体制を厳格に調査する特別重点調査、
○政府参考人(中島正弘君) 平成三年の生産緑地法改正によりまして、平成四年から施行されたわけでありますが、その前の生産緑地はもっと規模が大きくて、一ヘクタール、二種というのがございますが、これは〇・二ヘクタールですが、それでも〇・二ヘクタール、二千平米でございました。当時、大変議論ございまして、片方で税を厳しく、厳格にやるということと、農地として営農を継続するということを厳しく求める一方で、やっぱり
○政府参考人(中島正弘君) 御指摘のとおり、やはり住生活基本法の中でも、基本計画の中でも農地と住宅が調和したまちづくりなど言われておりますが、やはりその場合も、市街化区域で農地を残す場合はやはり生産緑地が基本になると思います。
○政府参考人(中島正弘君) 今委員からいろいろお話ございましたように、我が国が都市化していく中で、基本的には平地部で農地や林地を宅地に変えていくというプロセスで都市化が進行しまして、その過程でいろいろな問題があって、昭和四十年を挟んでいろんな議論をして新しい都市計画法ができまして、今御指摘があったような都市計画法のフレーム、つまりその市街化区域を定めて、その中は一応農転をフリーに、届出だけでできるようにして
○中島政府参考人 在来種の活用というのは大変大事なことだと思います。多くの場合、在来種を活用するような手法が各地でとられていると思いますが、幾つか例を申し上げたいと思います。 昭和記念公園、立川にございますけれども、武蔵野の丘陵ということで、武蔵野の里山のイメージを大事にしようという趣旨で、例えばクヌギとかコナラとか、そういう植生を活用して丘の整備をしたというような例がございます。たくさんございますが
○中島政府参考人 私どもでそういう所管がえを申し出ないのは、私どもでそういう土地を受けとめる制度がないからでございます。つまり、公園の方の行政財産として使う場合は、唯一今は国営公園という制度がございますが、国営公園というのは全国で十七カ所ございますけれども、非常に大規模な公園、数百ヘクタールの公園が唯一私どもでできる公園の事業でございまして、あとは歴史性の高い吉野ケ里とか飛鳥がございますけれども、一般的
○中島政府参考人 お答えを申し上げます。 都市公園、緑地保全などの事業の平成十五年度から十七年度までの決算の総額を申し上げます。十五年度、一千八百八十七億円、十六年度、千四百四十二億円、十七年度、千三百七十二億円でございます。
○政府参考人(中島正弘君) 都道府県が計画を作ってそこに拠点施設を書くというのが前提で、それを民間事業者が整備するときに大臣が認定するということでございますので、当然、施設の性格、性格といいますか機能としては、法律にございますような会議場であるとかホテルとか商業用施設とか、民間が整備するものとしてはそういう施設が中心であろうと思います。 それを申請が出てきまして大臣が認定するわけでございますけれども
○政府参考人(中島正弘君) 御指摘のとおりで、大変大事なポイントだと思います。 幸い、先般御審議いただきました都市再生特別措置法でも同じようなスキームがございまして、もちろん、法律の目的とするところは違うんでございますが、民都機構が出資をするという意味では同じでございまして、民都機構も若干の先行したノウハウございますので、それを生かして、事業が成功して、成功すれば出資の果実も得られ、回収も可能になるわけでございますので
○政府参考人(中島正弘君) お答えをいたします。 まず、対象は、県が計画を作りまして、その計画の中で拠点施設というのを決めますが、その拠点施設を整備する民間事業者、この方に対して支援を行うということでございまして、その支援の方法として、出資、融資、お金を貸すんではなくてその資本金を出すという方法、まあこの部分が一番資金が集まりにくいのではないかと、それでリスクを積極的に国が支援する機関が取ることによって
○政府参考人(中島正弘君) 一つ大きな要素は、これからやっぱり人口が減ると。人口減少社会を迎えて、今までの計画はどうであったかというのを見直すことは重要なことだと思います。先ほど来話が出ておりますように、都道府県の構想というのを作りまして、ここは下水道、ここは農業集落排水事業、ここは合併浄化槽と決めてまいりました。もちろん今でも適宜見直しをするようにということを言っておりますが、人口の減少などを踏まえて
○政府参考人(中島正弘君) 恐らく委員の御指摘は、流域下水道が一番問題があるんじゃないかと思うんですが、下水道事業計画はそれぞれ、大体今五年から七年ぐらいの期間で、これこれの区域で整備をいたしますと、処理が始まりますと区域を示して計画を作るわけでございますけれども、下水道法に基づいて公共団体が定めますが、それが、流域下水道のときはその主体が二人かぶりまして、県が事業区域を流域下水道について定めますと
○政府参考人(中島正弘君) まず、下水道のことを申し上げます。 下水道の処理人口は約、十七年度末でございますが、八千八百万人、処理人口普及率にいたしまして六九・三%でございます。次に、総投資額、これは三十年代の後半に下水道の五計を始めまして、それ以降の金額をもう単純に物価水準考えないで足しただけでございますが、単純合計で約八十兆円でございます。 後ほどそれぞれお答えがあると思いますが、三つ足して
○中島政府参考人 今御指摘ございましたように、対象都市を法律で九都市指定してあって、政令の定める基準で政令で指定したものということで三都市ございます。 政令の基準に当てはまれば追加の指定が可能かということなんですけれども、政令に基準が書いてございますが、法律にもちょっと柱書きに基準が出てくるんですが、一番調子が悪いのは、政令の基準の数値が、昭和四十八年から五十年までの三カ年の数字がこれこれ以上と書
○中島政府参考人 都市計画事業として施行するので、まず認可というのをするときには、事業者が国土交通大臣の、県ないしは県の供給公社もそうなんですが、やる場合は大臣の認可を受ける。取り消しというのは、都市計画事業の認可というのは事業者に一定の権能を付与するという行為でございますので、それは取り消せる。法には明文の規定はございませんけれども、唯一あるのは、施行者が違法な行為をした場合、監督処分をもってそれを
○中島政府参考人 今委員からお話のございました京成本線船橋駅付近の連続立体交差、これを例にとりまして少しお話し申し上げますと、当事業は、船橋市の海神から宮本までの二・五キロの区間、実に踏切を十六カ所連続して除去するという大変な事業でございまして、時間もかかりましたが、その結果、これも今お話しでございましたが、昨年の十一月に全線の高架切りかえが行われました。 この区間にいわゆる自動車ボトルネック踏切
○中島政府参考人 現時点で幾つとお答えするのは大変難しいのでございますけれども、都道府県が広域的地域活性化基盤整備計画をつくれば、必ず拠点施設が記載されますので、最大はその県の計画の数ぐらいは民間の認定が期待されるわけでございます。ただ、そのすべてを民間がやる場合、公共がやる場合もございましょうし、既存の施設を活用する場合もございましょうし、そういう場合は抜けてくるわけでございまして、最大、県の計画
○中島政府参考人 ただいま説明がございましたように、都道府県が広域的地域活性化基盤整備計画を策定しますが、その中に必ず拠点施設というのが書かれるわけでありまして、その拠点施設というのは、これはもう今御説明させていただきましたように、商業施設だとか交通ターミナルとか、そういう施設が書いてある。 それをだれが整備するかということでありますが、必ずしも民間が常に整備するということもございませんし、既存のものを
○中島政府参考人 都道府県が広域的地域活性化基盤整備計画を作成して、そこに記載したいわゆる拠点施設をどうやって整備するかというのがこの計画全体の大きなテーマ、中心的な事項だと思いますけれども、これは必ずしも民間でやる必要はないのでありますけれども、それを民間に期待するというときに、これを支援しようというのが民都機構からの出資制度のねらいでございます。 非常にポテンシャルの高い地域は別にいたしまして
○政府参考人(中島正弘君) 今お話しございましたように、昨年、都市計画法などを改正していただきまして、中心市街地の活性化に絡みまして大規模な商業施設の立地について制限が加わることになったということでございます。 従来、立地が自由であった用途地域、あと、未線引きの白地と言っておりますが、そういう地域で、原則を駄目にして、その上で、提案制度など活用して、必要があったら変更して可能にしようと、こういう御案内
○政府参考人(中島正弘君) まちづくり交付金、現時点で全国六百六十四市町村、千百二地区で活用いただいております。従来から制度の充実強化を図ってきたつもりでございますが、今回、平成十九年度予算案におきましても所要の国費の額二千四百三十億円を計上しますとともに、制度改正としまして、地場産品の開発、情報発信のセンターとしてのまちおこしセンター、さらに子育て世代の活動を支援する子育て世代活動支援センター、この
○政府参考人(中島正弘君) 今御指摘にございましたように、時点は違うんですけど発想は似ているところがございまして、公共団体が仕事をしますときに、住民と直接向き合うだけではなくて、その間に中間的な存在として公益法人とかNPOとかに入っていただいて、そういう方に、例えば防災街区整備推進機構の場合でございますと、密集市街地の整備のための情報の提供とか、いろんな事業の施行の助成とか、そういうことをやっていただこうという
○政府参考人(中島正弘君) 今回の地価公示の概要をまず申し上げたいと思います。 全国平均で、住宅地、商業地ともに十六年ぶりだそうでございますが、十六年ぶりの上昇と。三大都市圏及び地方ブロックの中心都市の都心部を中心に地価の上昇が一層顕著であると。地方ブロック、地方圏では、一部の地方中心都市で上昇が目立つ地点もございましたが、平均すれば下落傾向が続いております。 しかしながら、下落幅は縮小と、こういう
○政府参考人(中島正弘君) 今委員からお話ございましたように、今回の改正では市町村都市再生整備協議会という制度を創設することとしております。この協議会におきましては、まちづくりに密接な関係を持つ様々な主体が、都市再生整備計画及びその実施について活発な議論を行うということを期待いたしまして、市町村が都市再生整備計画の作成を行いますときにこの協議会の意見を聴かなければならないと、こういう規定を置いておりまして
○政府参考人(中島正弘君) 一番違いますのは、地域自立・活性化交付金は県の事業を支援する交付金だということです。まちづくり交付金は市町村の事業でございます。 したがって、事業のメニューとして、委員今おっしゃったように、道路、公園、下水道など、ダブるものもございますんですが、例えば違うものとして、市町村がやらない事業で県がやる事業、港湾でございますとか空港でございますとか、そういった事業は今度の交付金
○政府参考人(中島正弘君) お答えをいたします。 まず、まちづくり交付金の今までの実績でございますけれども、平成十九年二月末の現在で全国六百六十四市町村、千百二地区において活用していただいております。 このまちづくり交付金でございますけれども、おおむね事業期間が三年から五年でございまして、交付期間の終了時に目標の達成状況、事業を始めますときに計画に目標を記載いたします、この計画によって、例えば居住人口
○政府参考人(中島正弘君) 今お話ございましたように、今年の十一月の三十日に改正された都市計画法が施行されますと、広い範囲で大型店などのいわゆる大規模集客施設は原則として立地ができないというふうになります。そういう商業地域など以外で立地する場合には、市町村が、先生今お話しになったように、誘致したいということで立地しようとする場合には、用途地域を変更する、あるいは地区計画を定めて立地可能にするという手続